会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本早産学会(Japanese Organization of Prevention of Preterm delivery , JOPP)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を置く。所在地は附則に示す。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、早産に関する研究の活性化、研究により得られた情報の発信、及び広く学際的な視野を有する研究者の育成などを通して、早産の予防と治療の向上を目指しひいては周産期医療の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 早産に関心を持つ研究者が交流し、研究成果の情報を共有する場として学術集会を開催する。
(2) 早産の予防、治療に関する新たな知見を得るための多施設共同研究を推進する。
(3) 早産に関する研究情報の発信と、正しい知識の普及に努める。
(4) 幅広く学際的な視野を有する早産研究の人材育成を図る。
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、メーリングリスト及びホームページに掲載する。
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は一般会員及び名誉会員、賛助会員とする。
(1) 一般会員は、本会の目的及び事業に賛同し所定の手続きを経て入会するものをいう。
(2) 名誉会員は、本会に対して功績のあった者の中から、別に定めるところにより理事会及び総会の議を経て推薦された者とする。
(3) 賛助会員は、本会の目的及び事業に賛同し援助するものをいう。
(会員の権利)
第7条 会員には次の権利がある。
(1) 本会の主催する多施設共同研究に参画および参加すること。
(2) 本会の主催する学術集会で発表すること。
(3) 会員の実施する早産に関する研究の計画、研究参加施設の募集、研究の遂行について会員同士での学会が提供する意見交換の機会に参加できる。
(会員の義務)
第8条 会員は、この会則に定めるものの他に、総会の議決を尊重し、遵守する義務がある。
(入会)
第9条 本会の会員になろうとする者は、必要に応じて当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を理事長あてに提出し、理事長の承認を受ける。
(会費)
第10条 会員は、別に定める会費を納入する。
2.名誉会員も会費を納める。ただし理事会の承認を経てその納付を免除することは可能である。
3.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(退会)
第11条 本会を退会しようとする者は、理事長に届けるものとする。
2.死亡したとき、又は失踪宣告を受けたときは退会とする。
3.会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議をもって退会とすることがある。
(1) 成年被後見人、又は被保佐人となったとき。
(2) 特別の理由なく会費を長期にわたって滞納したとき。
4.本会を退会した者は本会の理事たる資格を失う。
(除名)
第12条 理事長は、会員が次の各号の一に該当するときは、理事の過半数が出席し、出席理事の3分の2以上の賛成による理事会での決議が総会で議決された場合、これを除名することができる。
(1) 本会の会則又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う総会前までに通知するとともに、同総会において本人が
希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第11条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2.本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員
(役員)
第14条 本会に、理事若干名、幹事若干名、監事2名を置く。
2.理事のうち1名を理事長、1名 を副理事長とする。
(役員の選任)
第15条 役員は、本会の会員の中から別に定めるところにより総会において選任する。
2.理事長及び副理事長は、別に定めるところにより理事会において理事互選により選任し、総会の承認を得るものとする。
3.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
4.監事は理事会で会員から選出され、総会の承認を得るものとする。
5.幹事は理事2名以上の推薦をもって会員から選出され、理事会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
第16条 理事長は本会を代表し、会の業務を統轄する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長を可及的速やかに、臨時若しくは定時の理事会において選任する。
4.副理事長に事故があるとき、又は副理事長が欠けたときは、副理事長を可及的速やかに、臨時若しくは定時の理事会において選任する。
5.理事は理事長、副理事長とともに理事会を組織し、別に定める職務を分担し、本会の運営に関する事項を処理する。
6.幹事は理事会を補佐し、別に定める職務を分担し、本会の運営に関する事項を処理する。
7.監事は本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査し、監査報告書を作成すること。
(2) 理事及び幹事に対して事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときには、理事会を招集すること。
(役員の任期)
第17条 理事長の任期は1期2年とする。ただし、再任、重任を妨げない。
2.副理事長の任期は1期2年とする。ただし、再任、重任を妨げない。
3.理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
4.監事の任期は4年とし、再任を妨げない。
5.理事及び監事の任期は、選任された年次の総会が終了したときから任期満了に対応する年次の定時総会の終結のときまでとする。
6.理事長は、後任である理事長が選任される理事会が終結するときまで、理事及び理事長の職にとどまる。
7.任期満了前に退任した役員の補欠として又は増員によって選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。
8.本会の役員は会員でなければならず、任期中に会員資格を喪失した役員は、その資格を失うものとする。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議を経て、総会の出席者の3分の2以上の賛成により、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2.前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第19条 役員には報酬を支給しない。
(役員等の責任免除)
第20条 役員等が職務の遂行にあたって本会に損害を与えた場合、理事会において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況やその他の事情を勘案し、故意または重大な過失がない場合と認められる場合は、責任を免除することができる。
第5条 会議
(理事会の構成)
第21条 本会に理事会を置く。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.監事は、理事会に出席するものとする。
4.学術集会担当会長及び次期学術集会担当会長は、理事会に出席するものとする。
5.理事長は、必要あるときは理事会の承認を経て理事以外の者の理事会への出席を求めることができる。
6.理事長は、緊急の案件で、臨時理事会を開催することが困難なときは、書面又は電子媒体により理事の意見を求めることができる。理事の意見を求め処理した案件は、事後に理事会の承認を求めるものとする。
(理事会の権能)
第22条 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を審議、議決する。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選任及び解任
(4) 学術集会長の選出
(5) 監事の選任及び承認
(6) 幹事の承認
(理事会の種別と開催)
第23条 定時理事会は、毎年1回開催する。
2.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって理事長に対し、開催の請求があったとき。
(3) 第16条第6項第4号の規定により、監事から理事会招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から7日以内に、請求のあった日から30日以内の日を理事会の日として理事会を招集しなければならない。この招集通知が発せられないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに役員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、招集までの期間を短縮することができる。
(理事会の議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長又はあらかじめ定めた順序により他の理事の中から選出する。
(理事会の定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。
(理事会の議決)
第27条 理事会の議事は議長及び決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電子媒体を介して同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(理事会の議事録)
第28条 理事会の議事については、原則として次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事長以外の理事又は監事の招集請求等により開催された場合は、その旨
(3) 議事の経過の要領及びその結果
(4) 議決事項について特別利害関係を有する理事があるときは、その氏名
(5) 報告事項に関する意見又はその発言内容
(6) 出席理事の氏名
(7) 議長の氏名
(総会の構成)
第29条 総会は、会員をもって構成する。
2.名誉会員は総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
3.一般会員は総会に出席し、議長の許可を得て、意見を述べることができる。
(総会の種別)
第30条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の機能)
第31条 総会は、本会の最高議決機関として、この会則に定めるもののほか、会務について理事長の諮問に応じて評議し、会の運営に関する事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 会則の変更に関する事項
(4) 役員の選任及び解任に関する事項
(5) その他、本会の運営に関する重要事項で総会において、審議することが必要と理事会において認められた事項
(総会の開催)
第32条 定時総会は、1年に1回、定例学術集会時に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長若しくは理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員数の5分の1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第33条 定時総会は、定例学術集会開催時に理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から3カ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子媒体を介して少なくとも30日前までに、各会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第34条 総会の議長は理事長とし、理事長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、副理事長又は他の理事がこれに当たる。ただし、第32条第2項第2号の規定による臨時総会の議長は、総会において出席会員の中から選出する。
(総会における議決権)
第35条 総会において、会員は一人一個の議決権を有する。
(委任)
第36条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
(総会の議事録)
第37条 総会の議事については、原則として次の事項を記載した議事録を作成し、会員にその要旨を報告しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 議事の経過の要項及びその結果
(3) 監事の選任等に関する意見又は発言の内容
(4) 出席理事及び監事の氏名
(5) 議長の氏名
(6) 議事録作成者の氏名
(総会の定足数、議決等)
第38条 総会は委任状を含め、3分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2.総会の議事は、過半数でこれを決し、可否同数時は、議長の決するところによる。
第6章 学術集会
第39条 本会は、学術集会を1年に1回、別に定めるところにより、学術集会担当会長が主催して開催する。ただし学術集会担当会長に事故があるときは理事会が主宰者を決定する。
2.学術集会担当会長は、理事会で会員から選出され、総会の承認を得るものとする。
第7章 委員会
(設置等)
第40条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議を経て各種委員会を設けることができる。
2.委員会は、その目的とする事項について、調査、研究、又は審議する。
3.委員会の設置規定は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第41条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立基金
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 財産から生じる収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(財産の管理)
第42条 本会の財産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第43条 本会の事業遂行に要する経費は、財産をもって支弁する。
(経費の支弁)
第44条 本会の事業遂行に要する経費は、財産をもって支弁する。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第46条 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、3か月以内に理事長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会及び総会の議決、承認を受けなければならない。天災などにより総会が開かれない年度については理事会の議決をもって代えることができる。
(特別会計)
第47条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、理事会及び総会の議決、承認を得て、特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して管理するものとする。
(収支差益の処分)
第48条 本会は、余剰金が生じた場合であってもこれを会員に分配しない。
2.本会の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは、理事会及び総会の議決、承認を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
(事業年度)
第49条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計原則)
第50条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益会の会計原則に従う。
第9章 事務局
(設置等)
第51条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
(書類及び帳簿の備付け等)
第52条 本会の事務局に、次の書類を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1) 会則
(2) 会員名簿
(3) 役員の名簿
(4) 財産目録
(5) 資産台帳及び負債台帳
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 理事会及び総会の議事に関する書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10) その他必要な書類及び帳簿
第10章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第53条 この会則を変更するには、第31条および第38条に定める方法によらなければならない。
(解散)
第54条 本会の解散は、理事会の議を経て、第31条および第38条に定める方法によらなければならない。
2.本会の解散に伴う残余財産は、前項に定める方法により、本会の目的に類似の目的を有する公益事業団体に寄付するものとする。
第11章 補則
(補則)
第55条 会則の変更の手順として、理事会の議決が総会の議決に先行するが、会員から 要求があった場合には、事前に理事会での議決を経るものとする。
(最初の事業年度)
第56条 本会の最初の事業年度は、本会設立の日から令和2年3月31日までとする。
附 則
1.本会則に規定のない細則は理事会において定める。
2.本会則は、平成 30 年 10 月 24 日から施行する。
3.事務局は 昭和大学江東豊洲病院産婦人科 内に置く。
4.本会の年会費は当面 5,000 円とし、賛助会費は年額 1 口 50,000 円とする。
5.本会の事務を処理するため、学会の事務の一部は理事会の承認を得て、外部に委託することができる。
6.第1期の役員は、本会則成立以前の日本早産予防研究会の代表世話人・代表幹事からの推薦とする。
7.理事長、副理事長、理事等の役員経験者、学術集会担当会長およびその他理事会が認めた者を名誉会員とすることができる。これについては別途細則を定める。
8.学術集会の運用および会計処理については別途催促を定める。
日本早産学会 会則(20181024 現在)